インビザライン
矯正治療は高額になることが多く、できれば医療費控除を受けたいと思っている方も多いでしょう。
そこで今回は、インビザラインやワイヤー矯正など矯正歯科治療を検討中の方向けに、医療費控除について解説します。
矯正歯科における医療費控除の対象と条件、必要な書類、申請方法、申請に必要な物など詳しくご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
医療費控除とは?
医療費控除とは、医療費が高額になった場合、所得税の還付・住民税の減税が受けられる制度のことです。
所得税が還付されると、課税所得金額が減るため、住民税も減額されます。
住民税は都道府県民税と市区町村民税を合計して10%の税率なので、医療費控除の金額の10%にあたる金額が減税されることになります。
医療費控除による還付・現在を受けるためには、確定申告が必要な点に注意しましょう。
矯正歯科における医療費控除の対象と条件は?
矯正治療は、保険適用外の自由診療ですが、医療費控除の対象として認められる場合もあります。
矯正歯科で医療控除の対象になるのは、以下の4つです。
- 条件①:美容目的ではなく治療目的
- 条件②:年間の医療費が10万円以上(年収200万円以下の場合は年収の5%以上)
- 条件③:治療のための交通費
- 条件④:デンタルローンの立替金
以下で、それぞれについて詳しく解説していきましょう。
条件①:美容目的ではなく治療目的の費用
矯正治療が医療費控除の対象として認められるのは、美容目的ではなく治療目的の場合です。
発達段階にある子どもの成長を阻害しないための矯正治療や、食べ物を上手く咀嚼できない・発音に問題があるなど機能性に問題があるケースの治療を指します。
具体的には、矯正歯科では以下の費用が医療費控除の対象として認められます。
- 診療代
- 精密検査代
- 矯正装置代
- 調整料
- 処置料
- 治療のために必要な医薬品代
容貌を美しくするための矯正治療は、医療費控除の対象にならない点に注意してください。
参照元:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
条件②:年間の医療費が10万円以上(年収200万円以下の場合は年収の5%以上)
その年の1月1日から12月31日に自己負担で支払った、自身または生計を共にする配偶者・親族の医療費の合計金を計算した金額から保険金等の補填額を引いた金額が、10万円以上もしくは所得の5%以上であると医療費控除の対象になります。
総所得金額が200万円未満の方の場合は「医療費控除の金額=医療費総額-高額療養費・保険金・給付金等による補填金額-(総所得金額×5%)」の計算式で算出します。
総所得金額が200万円以上の方の場合は「医療費控除の金額=医療費総額-高額療養費・保険金・給付金等による補填額-10万円」の計算式で算出します。
総所得金額とは、給与やボーナスなどの所得から、税金や社会保険料、控除などを差し引いた残りの可処分所得(手取り収入)のことです。
医療費控除では、最高限度額200万円分までの税金が控除され、減税または還付金が返還されます。
自身に医療費がかかっていなくても、子どもに6万円、母親に5万円の医療費がかかった場合などは医療費控除の対象になる点に注意しましょう。
条件③:治療のための交通費
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの付き添いとして通院した場合の、付添人の交通費も含まれます。
通院費として認められるのは、バスや電車といった交通機関を利用した場合の費用です。
ただし、強い痛みなど病状が急を要する場合や、電車・バスの利用ができない場合はタクシー代も医療費控除の対象になります。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外である点に、注意してください。
条件④:デンタルローンを利用した場合
プルチーノ歯科東京院では、「デンタルローン」を導入しております。
矯正治療費の支払い方法に「デンタルローン」を選んでいただければ、金利はかかりますが、分割払いが可能です。(ご興味のある方は、お気軽にお問合せください)
デンタルローンの仕組みは、患者さんが歯医者に支払うべき治療費を信託会社が立替えて支払い、その立替えた分を分割返済していくというものです。
この立替金が、医療費控除の対象になります。(全額が、デンタルローンを契約した年の医療費控除の対象になる)
医療費控除を受けるための条件は、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書を保存することです。
デンタルローンにかかる金利や手数料は、医療費控除の対象外である点に注意しましょう。
医療費控除によって還付される所得税の金額の例
課税所得金額が300万円の方が、60万円の医療費を支払った場合に還付される金額について解説しましょう。
所得税額は「所得額300万円×10%-9万7,500円(所得控除額)=20万2,500円」の計算式で算出できます。
還付金の金額は「(実際に支払った総医療費60万円-10万円)×10%(所得税率)=5万円」です。
そのため、所得税として納めた20万2,500円から5万円が還付されます。
医療費控除に必要な書類
医療費控除を受けるために必要な書類は、以下の通りです。(給与所得者の場合)
確定申告の際には、支払った医療費の総額を記入した書類に、これらの書類を添付します。
- 医療費明細書(領収書よりもさらに詳しい医療費の内訳がわかるもの)または医療費通知書(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)
- 給与の源泉徴収票
- 印鑑
- 還付金受取口座の預金通帳
- マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方は、マイナンバー確認書類と身元確認書類)
通院にかかった治療費は、診察券などで日付を確認できるようにしておくとともに、金額も記録しておきましょう。
参照元1:医療費が10万円を超えたとき – 大阪紙商健康保険組合
参照元2:医療費控除は
確定申告の手続き
所轄税務署に、医療費控除に関する事項及びその他の必要事項を記載等した確定申告書を提出します。
確定申告の期間は、通常は毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については1月からでも受け付けています。
医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間の保存義務がありますが、医療費通知を提出する場合は保存義務はありません。
まとめ:矯正治療で医療費控除を受けられるケースは「治療目的」の場合です
インビザラインやワイヤー矯正など矯正歯科治療をご検討中の方向けに、矯正歯科における医療費控除の対象と条件、必要な書類、申請方法、申請に必要な物などを詳しく解説しました。
自由診療になることが多い矯正歯科では、治療費が高額となる傾向にあり、医療費控除の対象となる場合があります。
全ての矯正治療で医療費控除が認められるのではなく、治療目的の場合のみ認められる点に注意しましょう。
治療の際の交通費も対象なので、忘れずに日付・金額を記録しておいてください。
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。矯正治療の費用が一定額を超えたら、忘れずに申告しましょう。
ご自身の矯正治療費が医療費控除の対象になるのか確認したい場合は、お気軽にご相談ください。